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硬貨での支払いを拒否できる時とできない時



貨幣それは硬貨と紙幣の総称です。
そして、発行元が日本政府と日本銀行にわかれています。
それでは、紙幣と貨幣の法的な役割を見ていきましょう。

 

Aくんは100円のお菓子を買いました。そして1円玉だけで支払おうとしました。店員はこれを拒否できる?できない?

答え:できる

「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 7条)
と書かれており、20枚までしか強制通用力(受け取りを拒否できない力)がありません。

 

Bくんは300万円の車を買いました。そして1000円札だけで支払おうとしました。店員はこれを拒否できる?できない?

答え:できない

「前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。」(日本銀行法 46条)
と書かれており、紙幣は何枚でも使えます。

 

Cくんはあるパン屋に行きました。そして6千円分のパンをレジに持っていくと、1万円札を出しました。千円札と500円玉と100円玉と50円玉と10円玉と5円玉が足りないのでと言われ、1円玉4000枚を渡されました。拒否できる?拒否できない?

答え:できる

貨幣は20枚を超えると強制通用力がなくなるのはお店とお客さんの双方なのです。
ただ、拒否したらどうするんですかね?次の人を待つのかなぁ、、、

 

Dくんは税務署で30万円の税金を払うときに、全部1円玉で支払おうとしました。税務職の職員は受け取りを拒否できる?できない?

答え:できない

 最近補助貨幣ノ流通増加ニ伴ヒ租税其ノ他ノ公納ニ小貨幣ヲ使用スル者多キヲ加ヘツツアル処公納ニ対シ小貨幣ノ受領ヲ拒ムモノアルヤニ仄聞致シ候処本件ニ関シテハ貨幣法第七条ニ規定スル補助貨受授制限ハ民間取引上ノ制限ヲ設ケタルモノニシテ公納等ニハ無制限ニ小貨幣ヲ受領スヘキ儀ナル旨明治三十一年ノ通牒ノ次第モ有之候ニ付テハ貴管下ニ於ケル公納等受領方ニ関シ右趣旨ヲ徹底セシムル様致度ニ付可然御取計相煩度此段及御依頼候也

 註 明治三十一年八月大蔵省理財局長通知

 貨幣法第七条補助貨幣受授制限ハ租税其他ノ公納ニモ適用スヘキ様心得居ル向モ有之哉ニ存候処右第七条ハ民間取引上ニ於ケル小貨幣受授ノ制限ヲ設ケタルニ外ナラス金庫ニ於テハ租税其他ノ公納ニハ無制限ニ小貨幣ヲ受領スヘキ儀ニ付為念此段申進候也

最近、補助貨幣の流通が増え、税金やその他の公納に小貨幣を使用する人が増えています。しかし、公納に対して小貨幣の受け取りを拒否する人もいると聞いています。この件については、貨幣法第7条で規定されている補助貨受け取り制限は、民間取引における制限であり、公納等には無制限に小貨幣を受け取るべきであるということが、明治31年の通牒で示されています。したがって、あなたの管轄下での公納等の受け取り方については、この趣旨を徹底するようお願いします。

注:明治31年8月、大蔵省理財局長からの通知

貨幣法第7条の補助貨受け取り制限は、税金やその他の公納にも適用すべきだと考えられていましたが、この第7条は民間取引における小貨幣受け取りの制限を設けたものであり、金庫では税金やその他の公納に対しては無制限に小貨幣を受け取るべきであるということを念頭に置いておくようお願いします。

「補助貨ヲ無制限ニ公納受領ノ件 : 財務省」(https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-19370930-0665-14.htm

見た目からすると古そうだが現在でも有効です。

ただ、

この動画では「昔は可能だったが現在では法改正されたためできない」と言われており、

www.youtube.com

 

この動画では、「税金でも普通の売買と同じで受け取りを拒否できる」と言われている。

www.youtube.com

 

そのため「真偽はわかりません」と書こうとしたとき、日銀のHPにある画像が記載されていました。

ひろゆきさんが添付した日本銀行新潟支店のホームページ

 

なんと「税金を納める場合には無制限に貨幣が使えます」と書いてありました!

最近は銀行で硬貨を入金するだけでも手数料が取られるようになってきたので意外にありかもしれませんね。(迷惑にならないようにするべきですが、、、)
僕も早く税金を収めれるようになりたいです。

ということで、細かいお金で支払うことができるかをクイズ形式で確認していきました。

意外な知識を得られた方は星をクリックしていただけると幸いです。