皆さんこんにちは。
里得木です。
最近、架空の法律を作るということにハマっています。
この遊びに楽しさを多くの人に知ってもらいたいと思って、この記事を書いた次第です。
架空の法律を作りを通して、法律の構成や書き方も学べます。
具体例も交えて、わかりやすく解説します。
目次
①法律の目的を考える
法律というのは、何かしらの目的を達成するために作られます。
なので、最初に目的を考えましょう。
例えば、「国民全員を理系にする」という感じです。
②法律名を決める
次に、法律の名称を決めましょう。
難しそうな感じを並べてかっこつけると良いと思います
例えば、「全国民理系化推進法」のような感じです。
③似ている法律を探す
条文を書いていく前に、現実の法律から似ているものを探しましょう。
条文を考えるうえで、参考となる法律があると楽です。
参考とするためにも、構造が似ている法律を選ぶと良いでしょう。
例をいくつか示します。
組織を作る法律が作りたいなぁ(治安が悪化したので自警団を作る法律を作るときなど)→警察法や自衛隊法を参考にするとよい
特殊な職業を認める法律を作りたいなぁ(現行法では住居侵入罪に触れるサンタクロースなど)→医師法などを参考にするとよい
社会に悪影響を与える人を捕まえれないなぁ(転売屋など)→刑法を改正するという形で新しい条文を付け足せばよい
何かを推進したいなぁ(今回の「全国民理系化推進法」など)→いじめ防止対策推進法を参考にするとよい
法律を探すときのおすすめサイト
日本の法律一覧 - Wikipedia
法律の条文を見るときのおすすめサイト
e-Gov 法令検索
④条文を作成するーはじめ
それでは、実際に条文を書いていきましょう。
法律の構造は多くの場合、章→条→(項)となっています。
まずは、第一章を書いていきます。
第一章の内容は一般的に、総則と呼ばれるものになっています。
総則には、法律の目的と言葉の定義が書かれることが多いです。
目的は、「この法律は、~ことを目的とする。」と書かれます。
例えば、「この法律は、日本国民全員を理系にすることにより、科学大国日本としての地位を回復することを目的とする。」のような感じです。
言葉の定義は「この法律において「○○」とは、~ものをいう。」と書かれます。
例えば、「この法律において、「理系」とは高度な論理的思考力を有する者を指す言葉であり、自然科学か人文学か社会科学かなどの専門は問わない。」のような感じです。
⑤条文を作成するーなか
次に、第二章以降を書いていきます。
最初に決めた目的を達成するための具体的な事柄を条文にしていきます。
誰が(誰に)何を(いつ)どうするという型に沿って、義務や権利を書いていきます。
例えば、「国は、全ての教育段階において論理的思考力を重視したカリキュラムを導入しなければならない。」や「教育課程を修了した社会人も、十分な論理的思考力を身に付けるための教育を受ける権利を有する。」のような感じです。
⑥条文を作成するーおわり
最後に、法律を施行する日を決めましょう。
主な決め方は3つあります。
1つ目は、「令和〇年〇月〇日から施行する」と具体的な日付を指定する方法です。
2つ目は、「公布の日から起算して〇月(〇年)を経過した日から施行する」と公布の日からの期間を指定する方法です。
3つ目は、「公布の日から起算して〇年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」のように具体的な施行日を政令に委任する方法です。
なんとなくですが、昔の法律は1つ目のタイプ、国民の生活に大きく影響する法律は2つめのタイプ、多くの法律は3つ目のタイプとなっている気がします。
⑦完成
ということで、完成した法律がこちらになります。
全国民理系化推進法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、日本国民全員を理系にすることにより、科学大国日本としての地位を回復することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、「理系」とは高度な論理的思考力を有する者を指す言葉であり、自然科学か人文学か社会科学かなどの専門は問わない。
第二章 全国民理系化推進施策
(教育改革)
第三条 国は、全ての教育段階において論理的思考力を重視したカリキュラムを導入しなければならない。
そのため、初等教育、中等教育及び高等教育において、十分に論理的思考力を養うために、時間割の見直しを行う。
なお、高等教育においては、数学Ⅲ及び数学Cを必修教科とする。
2 前項を達成するために、国は、学校教育法施行規則を改定しなければならない。
(社会人教育)
第四条 教育課程を修了した社会人も、十分な論理的思考力を身に付けるための教育を受ける権利を有する。
(公務員行動規定)
第五条 公務員は、国民の模範として、論理的な思考に基づいた行動をするように努めなければならない。
第三章 研究推進施策
(研究の促進)
第六条 国は、自然科学、人文学及び社会科学などの研究を促進するため、予算の分配など十分な配慮をしなければならない。
第四章 雑則
(検討)
第七条 国民皆理系化政策については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
2 前項のため、毎年、国民の論理的思考力についての調査を行わなければならない。
附則 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
⑧使用サイト・参考サイト
本記事に執筆にあたって使用、参考した以下のサイトに感謝を示します。
日本の法律一覧 - Wikipedia
法律を分野ごとに分類して掲載されています。また、通称や廃止しているかについても書かれていて、わかりやすいです。
e-Gov 法令検索
多くの法律が収録されていて役に立ちました。
Perplexity
法律の作成に用いたAIです。
法律の[窓]
法律に関する多くの知識が得られる衆議院法制局のサイトです。
https://www.mirai-inc.jp/support/roppo/basic-knowledge.pdf
「法律等を読み解くうえで必要な基礎知識」のPDFファイルです。
皆さんも、架空の法律を作ってみてください。
また、こんな法律あったらいいなと思ったら、コメントしてください。