皆さんこんにちは。
「里得木」です。
今回は、意外と知らない法律にまつわる話を2つします。
(特別に記載がない場合はhttps://elaws.e-gov.go.jp/から引用しております。)
Part1はこちら⇩
消火活動の水道代
「水道事業者は、公共の消防用として使用された水の料金を徴収することができない。」(水道法第24条)
水を少ししか使わないように消火すると危険ですもんね。
強盗犯を殺害
「防衛行為を実行する際に、自他の生命、身体又は貞操に対する現在の危険があり、それを排除するために盗犯犯人を殺傷した場合も、正当防衛として罪に問わないとする」(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律 - Wikipediaより引用)
強盗犯を殺して無罪になった事例があります。
皆さんはいくつ知っていましたか?
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