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意外と知らない法律の話 Part1

皆さんこんにちは。
「里得木」です。

今回は、意外と知らない法律にまつわる話を3つします。
(特別に記載がない場合はhttps://elaws.e-gov.go.jp/から引用しております。)

 

共同正犯

「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」(刑法第六十条)

つまり、自分は何もしていなくても、その場にいるだけで、罪に問われる恐れがあるということです。

 

中止犯

「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」(刑法第四十三条

つまり、被害者を怪我させた加害者が、被害者を病院に連れて行った場合、殺す目的のほうが怪我をさせる目的の場合より罪が軽いということです。

 

不能犯

「行為者が犯罪の実現を意図して実行に着手したが、その行為からは結果の発生は到底不可能な場合」(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E8%83%BD%E7%8A%AF

つまり、デスノートに名前を書くなど現在の科学で証明できない方法で違法行為をしたときは罰せられないということです。

 

皆さんはいくつ知っていましたか?

 

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