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タイトル:どこまでやったらクビになるか―サラリーマンのための労働法入門―
著者:大内 伸哉
出版社:新潮社
発行日:2008/7/31
大きさ:10.8 x 1 x 17.3 cm(208p)
読むのにかかる時間:1時間
内容の難解さ:やや難しい
日本語の難解さ:わかりやすい
著者:大内 伸哉
出版社:新潮社
発行日:2008/7/31
大きさ:10.8 x 1 x 17.3 cm(208p)
読むのにかかる時間:1時間
内容の難解さ:やや難しい
日本語の難解さ:わかりやすい
内容・感想
具体的な事例を交えて、どのような処罰が下されるのかということを説明していました。
例えば、企業秘密とされていることや会社の名誉を傷つけることをブログに書きこんで懲戒処分になったケースが紹介されていました。
また、会社ぐるみで行っている不正を内部告発したときに守ってもらえるのかということも書かれていました。
公益通報者保護法というものがあり、不当な扱いを受けないようにしなけでばなりませんが、懲戒解雇が妥当だと認められるケースもあるそうです。
給料ドロボーと呼ばれる働かない社員をクビにできるかということも論じられていました。
放送会社のラジオのアナウンサーが2週間に2回遅刻して、定時放送ができなかった事例では、解雇が無効と判断されたそうです。
そのため、会社は合意解約(円満退職)を求めるそうです。
他にも、試用期間が終わった後に、本採用を拒否するには、厳格な基準が必要だそうです。
例えば、企業秘密とされていることや会社の名誉を傷つけることをブログに書きこんで懲戒処分になったケースが紹介されていました。
また、会社ぐるみで行っている不正を内部告発したときに守ってもらえるのかということも書かれていました。
公益通報者保護法というものがあり、不当な扱いを受けないようにしなけでばなりませんが、懲戒解雇が妥当だと認められるケースもあるそうです。
給料ドロボーと呼ばれる働かない社員をクビにできるかということも論じられていました。
放送会社のラジオのアナウンサーが2週間に2回遅刻して、定時放送ができなかった事例では、解雇が無効と判断されたそうです。
そのため、会社は合意解約(円満退職)を求めるそうです。
他にも、試用期間が終わった後に、本採用を拒否するには、厳格な基準が必要だそうです。
法的にどうなんだろうと気になっていたことが解決できた一冊です。
少し古い本ではありますが、興味があれば、読んでみてください。
少し古い本ではありますが、興味があれば、読んでみてください。